よくある質問

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TMJ協同組合

外国人技能実習生共同受入事業に関して多く寄せられるご質問を掲載しています。
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よくある質問を掲載

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発展途上国などの若者を招き、日本企業での技能実習を通じて進んだ技能や知識等を修得させ、帰国後に、 その国の経済発展を担う人材育成が目的です。
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法務省の発表(速報値)によると、外国人技能実習生の受け入れ人数は年々拡大しており、平成30年6月末時点では約28万5千人にもなっています。 国籍・地域別でみるとベトナムがもっとも多く、約13万4千人。次いで中国約7万5千人、フィリピン約2万9千人、インドネシア約2万3千人となっています。
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技能実習の受け入れ期間は最長5年です。 実習生は入国から帰国までの間、技能実習1~3号の在留資格を持ち、次のように研修を受けて技術を身につけていきます。


実習期間 1年目【技能実習1号】:最初に2ヶ月間の講習を受け、その後実習へ。
2、3年目【技能実習2号】:1年目終了時に試験に合格すれば2号へ移行。実習を継続。
4、5年目【技能実習3号】:3年目終了時に試験に合格すれば3号へ移行。一時帰国(1ヶ月)した後、日本で実習を継続。
5年目終了時に試験を受けて帰国。

2・3号実習に移行ができる職種は限られており、厚生労働省によると2021年1月時点で農業、漁業、建設、食品製造、機械・金属など85職種156作業となっています。 また実習を行っている機関の半数以上は、従業員19人以下の零細企業です。

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日本に滞在する技能実習生の方々も、日本人と同様、一定の障害や 死亡により本人や家族の自立した生活が困難になるリスクがあります。
それらのリスクに備えるため、国籍を問わず外国人の方々も公的年 金制度に加入する義務があります。

組合について

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TMJ協同組合では、ベトナム・カンボジア・インドネシア・ミャンマー・ネパール・中国からの受入れを行っております。
国は同じでも選ぶ地方や提携先の送出し機関によっ て人材の特徴は様々です。 各国の送出し機関と契約しており、どんな人材が必要なのか、どんな職種・作業なのか、 など各企業様のニーズに合わせたプランニングを致します。
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組合立ち上げ以来、コンプライアンス重視のしっかりとした対応を心がけております。
また、TMJ協同組合は、24時間365日の安心サポート体制をとっています。組合によっては担当者がよく交代し、コミュニケーションが取れない・・・ という話もよく耳にしますが、私達は、日本人スタッフ・母国語スタッフ(日本語可能)と2名の専属の担当者を各企業様ごとにつけることにより、技能実習生(研修生) に対し言葉の思い違いが無いよう母国語スタッフが対応し、更に日本人スタッフが企業様の考えや制度の細部に至るまで正確に対応し、無事技能実習の期間を満了できるよう に責任を持って管理致します
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ベトナム,インドネシア,ネパール,カンボジア,ミャンマーの各国より受入れを開始し、多くの組合員様にご利用頂いています。 会話が出来るスタッフを採用し、充実した対応を行っております。
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日本語が話せる実習生ももちろんいますが、大半はそうではありません。
しかし、入国前の約4ヵ月と入国後の1ヵ月 で基本的な日本語の勉強のみならず日本の習慣(ゴミ出しの仕方など)や企業様から実習で使う機器の名前や業界用語を お聞きし通常のプログラムに加えたりと 、企業様に配属されてから困ることのないようなより実践的な日本語教育を専任の教育担当者が行っています。
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いいえ。関西エリア・中国エリアで対応可能です。これは組合加入要件にて決定します。
※詳しくはこちらにてご確認下さい→組合概要【組合加入要件】欄
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文化の違いによる勘違いなどからくる相互不信があります。
日本語が出来る実習生も聞き違いや思い違いにより言った事をやらない。 「言われていないのでやらない」実習生達とコミュニケーションをしっかりとれば問題になることは無いのですが、大丈夫だろうと日本人と同じ扱いをすると思わぬ勘違いが生じる事が無 いとは限りません。普段からしっかりとしたコミュニケーションをとることをお願いいたします。
もちろん、組合がしっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
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技能実習生は入管法上での在留資格は”技能実習生”となります。
しかしそれだけではなく労働基準法に照らし合わせ”労働者”として扱われます。
入管法や労働基準法に違反した行為「資格外実習の実施や最低賃金割れ、社会保険の未加入等」は全て不正行為となります。 不正行為と認定された場合は、実習生の即時帰国や今後受け入れ停止等、厳しい措置がとられますのでご注意下さい。
もちろん、組合が不正が発生しないよう、しっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
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実習生候補になる者がいくら経験者といえ、日本の技術との差がありすぎるのでは?との声をよく耳にしますが、やはりそこは高い技術を修得することを目的とした技能実習生です。知識修得の為のやる気は日本人以上といっても過言ではありません! 貴社がしっかりとした実習をしていただければ、必ずや応えてくれるでしょう。

企業について

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受け入れ企業様には生活に必要な居住場所をご用意いただきます。
技能実習生は日本に入国し貴社の寮に入った時点では洗濯機や冷蔵庫といった生活に必要な設備を用意できませんので、そのような設備の整った寮などを企業様にてご用意いただく必要があります。
ただし、入国して1ヵ月の間に組合にて行うゴミの出し方や備品の使い方等、 生活に必要な能力につきましては組合にてしっかりとした講習をいたしますのでご安心下さい。
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技能実習生は、今の日本人に欠如していると言われるやる気と根性にあふれています。
若くて向上心旺盛な実習生が多く、企業のご担当者様からは「社内が活性化された」とよく伺います。また、入社してすぐやめるというケースが多い昨今ですが、 彼らの技能実習期間は3年間と決まっている為、しっかりと技術修得に励んでいます。
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技能実習生の病気等については、社会保険が適用となりますので日本人と同じく3割負担となります。
更に、その3割分の負担も実習生にとっては大きな負担となりますので、外国人技能実習生総合保険にご加入いただくことにより、本人負担をなくすことも可能です。
お問合せはこちらからどうぞ>>【お問い合わせ】
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>技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となります。最低賃金の適用対象となりますのでご注意下さい。
また、支払方法は振込みにしたり、直接手渡しするなど様ざまな対応方法がありますが、振込みの場合は労使協定を結ぶなど適正な対応をお願いいたします。
地域別の最低賃金は2020年10月改正でこちらの表のとおりとなります。

地域別最低賃金一覧表「PDF」 ※業種により別途業種別最低賃金が適用される場合がありますのでご注意下さい。
お問合せはこちらからどうぞ→【お問い合わせ】
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受入れ可能な人数は受入れ企業の常勤雇用者(雇用保険被保険者)人数よって決められています。
常勤雇用者ごとの受入れ枠をご参照ください。
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技能実習生の宿泊施設は受入れ企業にて用意していただく必要があります。
広さは、居住空間6畳(4.7㎡で一人)に2人が目安となります。
宿泊施設の家賃は技能実習生負担も可能です。
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労働基準法が適用されるため、有給休暇は就業規則に沿って取得させる必要があります。
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技能実習生の残業や休日出勤は可能です。
労働基準法が適用されるため、1日8時間(1週40時間)を超えて労働させる場合、または4週4日の法定休日に労働させる場合には、36協定を締結する必要があります。
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技能実習生の入国および、帰国の際の航空チケット代は、受入れ企業にご負担いただきます。
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コミュニケーションをこまめに!
外国人技能実習生の性格や職場の状況によりますが、可能な限り、細やかなコミュニケーションをとるようにこころがけけてください。

特定技能について

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中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきています。
そのため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているものです。
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特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、 支援計画に関する基準を満たす必要があります。
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特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上で あることが求められます。
特定技能外国人に対する報酬の額については、外国人であるという理由で不当に低くなるということがあってはなりません。
外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設(社員住宅、診療施設、保養所、体育館など)の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないことも求められます。
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・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認めない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
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受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。
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1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が付与されます。
2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。
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技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、法令上の要件とはなっていません。
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受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。
賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、 当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
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受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上 であることなどの所定の基準を満たす必要があります。
これらの基準を満たさない場合は、特定技能外国人の受入れは認められません。詳細については、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国 人支援計画の 基 準 等 を 定 め る 省 令 ( 平 成 3 1 年 法 務 省 令 第 5 号 )を御確認願います。
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外国人を派遣の雇用形態で受け入れようとする場合、派遣元である受入れ機関は、 次のいずれかに該当することが求められ、所定の要件を満たす必要があります。
(1) 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
(2) 地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
(3) 地方公共団体の職員又は前記(1)に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
(4) 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当することが求められます。
ⅰ 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと
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平成31年4月1日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です
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受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。 ただし、介護分野については、 分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
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特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。
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「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。 このような技能水準を持っていること は試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており 、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
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平成31年4月1日時点で「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野は、 建設分野と造船・舶用工業分野の2分野です。
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特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留す ることが可能です。もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。失業保険については、一般的に、日本人と同様に給付を受けることが可能ですが、詳細については、所管する厚生労働省にお尋ねください。
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特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。 技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。
したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。
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入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。
なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
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雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。
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特定技能外国人を解雇する場合は、解雇する前に、出入国在留管理庁に対して、 受入れ困難となったことの届出をし、さらに、解雇した後は、出入国在留管理庁に対して、特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。
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