よくある質問
外国人技能実習生受入事業に関して多く寄せられるご質問を掲載しています。
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発展途上国などの若者を招き、日本企業での技能実習を通じて進んだ技能や知識等を修得させ、帰国後に、 その国の経済発展を担う人材育成が目的です。
外国人技能実習生を受け入れている国で多いのは、ベトナム、インドネシア、フィリピンなどの国です。
ベトナムは技能実習生数で最も多く、2023年時点で日本全体の技能実習生の中で最も多くの割合を占めています。ベトナム政府が労働輸出国を目指し、海外への労働者の送り出しを促進していることが背景にあります。また、ベトナムと日本政府の間で締結された協力覚書により、労働者の送り出しと受け入れがスムーズに行われています。
技能実習の受け入れ期間は最長5年です。 実習生は入国から帰国までの間、技能実習1~3号の在留資格を持ち、次のように研修を受けて技術を身につけていきます。
実習期間
1年目【技能実習1号】:最初に2ヶ月間の講習を受け、その後実習へ。
2、3年目【技能実習2号】:1年目終了時に試験に合格すれば2号へ移行。実習を継続。
4、5年目【技能実習3号】:3年目終了時に試験に合格すれば3号へ移行。一時帰国(1ヶ月)した後、日本で実習を継続。
5年目終了時に試験を受けて帰国。
日本に滞在する技能実習生の方々も、日本人と同様、一定の障害や 死亡により本人や家族の自立した生活が困難になるリスクがあります。
それらのリスクに備えるため、国籍を問わず外国人の方々も公的年 金制度に加入する義務があります。
組合についての質問
TMJ協同組合では、ネパール・ベトナム・カンボジア・インドネシアからの受入れを行っております。
国は同じでも選ぶ地方や提携先の送出し機関によっ て人材の特徴は様々です。 各国の送出し機関と契約しており、どんな人材が必要なのか、どんな職種・作業なのか、 など各企業様のニーズに合わせたプランニングを致します。
当組合は優秀な実習生を送り出している実績のある現地の送出し機関と提携し、実習生を迎え入れています。
また、日本での集合研修では、当組合の豊富な知識と経験を持った職員が研修を担っています。
日本語が話せる実習生ももちろんいますが、大半はそうではありません。
しかし、入国前の約4ヵ月と入国後の1ヵ月 で基本的な日本語の勉強のみならず日本の習慣(ゴミ出しの仕方など)や企業様から実習で使う機器の名前や業界用語を お聞きし通常のプログラムに加えたりと 、企業様に配属されてから困ることのないようなより実践的な日本語教育を専任の教育担当者が行っています。
その為の組合サポートですので是非ご安心下さい。まず会話の問題を気にされると思いますが、入国前の約6ヵ月と入国後の1ヵ月で基本的な日本語の勉強をするため、簡単な指示は通じます。企業様にはお願いしておりますが、できるだけ、実習生と会話をして頂く事で日本語習得も早くなります。
また、入国後1か月で日本の習慣(ゴミ出しの仕方など)などを徹底的に勉強します。また、配属先企業で使用する機器及び専門機械の名称などを日々の学習の中で繰り返し行う事で企業様に配属されてから困ることのないような日本語教育を専任の講師が行います。
また、当組合では日本人スタッフ・母国語スタッフ(日本語可能)と専属の担当者を各企業様ごとにつけ、技能実習生(研修生)が帰国するまで責任を持って管理致します。
申請手続きには難解な書類のやり取りが数多くありますが、全て組合でサポート致しますので、ご安心下さい ※一部ご用意いただく書類はございますが、組合でしっかりとしたサポートさせていただきます。
いいえ。関西エリア・中国エリア・ 四国エリア・北陸エリアで対応可能です。これは組合加入要件にて決定します。
※詳しくはこちらにてご確認下さい→組合概要
【組合加入要件】欄
文化の違いによる勘違いなどからくる相互不信があります。
日本語が出来る実習生も聞き違いや思い違いにより言った事をやらない。 「言われていないのでやらない」実習生達とコミュニケーションをしっかりとれば問題になることは無いのですが、大丈夫だろうと日本人と同じ扱いをすると思わぬ勘違いが生じる事が無 いとは限りません。普段からしっかりとしたコミュニケーションをとることをお願いいたします。
もちろん、組合がしっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
技能実習生は入管法上での在留資格は”技能実習生”となります。
しかしそれだけではなく労働基準法に照らし合わせ”労働者”として扱われます。
入管法や労働基準法に違反した行為「資格外実習の実施や最低賃金割れ、社会保険の未加入等」は全て不正行為となります。 不正行為と認定された場合は、実習生の即時帰国や今後受け入れ停止等、厳しい措置がとられますのでご注意下さい。
もちろん、組合が不正が発生しないよう、しっかりサポートいたしますので問題発生時はすぐにご連絡下さい。
受入れ企業の質問
受け入れ企業様には生活に必要な居住場所をご用意いただきます。
技能実習生は日本に入国し貴社の寮に入った時点では洗濯機や冷蔵庫といった生活に必要な設備を用意できませんので、そのような設備の整った寮などを企業様にてご用意いただく必要があります。
ただし、入国して1ヵ月の間に組合にて行うゴミの出し方や備品の使い方等、 生活に必要な能力につきましては組合にてしっかりとした講習をいたしますのでご安心下さい。
A2.技能実習生は、今の日本人に欠如していると言われるやる気と根性にあふれています。
若くて向上心旺盛な実習生が多く、企業のご担当者様からは「社内が活性化された」とよく伺います。また、入社してすぐやめるというケースが多い昨今ですが、 彼らの技能実習期間は3年間と決まっている為、しっかりと技術修得に励んでいます。
技能実習生の病気等については、社会保険が適用となりますので日本人と同じく3割負担となります。
更に、その3割分の負担も実習生にとっては大きな負担となりますので、外国人技能実習生総合保険にご加入いただくことにより、本人負担をなくすことも可能です。
お問合せはこちらからどうぞ>>
【お問い合わせ】
A4.技能実習生は労働関係法令上の「労働者」となります。最低賃金の適用対象となりますのでご注意下さい。
また、支払方法は振込みにしたり、直接手渡しするなど様ざまな対応方法がありますが、振込みの場合は労使協定を結ぶなど適正な対応をお願いいたします。
地域別の最低賃金は2024年10月改正でこちらの表のとおりとなります。
受入れ可能な人数は受入れ企業の常勤雇用者(雇用保険被保険者)人数よって決められています。
常勤雇用者ごとの受入れ枠をご参照ください。
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A7.労働基準法が適用されるため、有給休暇は就業規則に沿って取得させる必要があります。
A8.技能実習生の入国および、帰国の際の航空チケット代は、受入れ企業にご負担いただきます。