TMJ協同組合
外国人実習生共同受入事業は、TMJ協同組合が運営する中小企業協同組合法に基づく組合事業のため、 下記の都道府県に事業所が有ることが前提となります。
1.下記の地域内に事業所を有するもの
兵庫県・大阪府・京都府・和歌山県・岡山県
2.:法で定める中小企業の定義
(資本金、従業員数のどちらかの条件を満たしていること)
業種 | 製造業 | 卸売業 | 小売業 | サービス業 | 資本金 | 3億未満 | 1億円未満 | 5千万円未満 | 5千万円未満 | 従業員数 | 300人未満 | 100人未満 | 50人未満 | 100人未満 |
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当組合へ入会を希望される方は上記の内容をご確認の上、お電話もしくは入会申込書からお申込ください。
TMJ協同組合
〒671-1154
兵庫県姫路市広畑区吾妻1丁目6番
TEL:079-236-3600 FAX:079-236-3952
E-mail:info@tmj-kumiai.com
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