TMJ協同組合
新たに設けられた特定技能という在留資格には1号と2号があり、就ける業種や求められる技能レベル、在留期間、家族の帯同の可否など内容が異なります。特定技能1号は介護 をはじめとした14業種が対象となっていますが2号は建設と造船・船舶工業が対象であるため、1号よりもより高度な技能レベルが求められます。
5年という在留期間の制限が設けられている1号に対し、2号は技術、人文知識、国際業務などをはじめとした他の就労可能な在留資格と同様に更新回数に上限はありません。特定技能2号で日本に在住し、条件を満たせば日本での永住権を取得できる可能性もあります。また、特定技能2号は家族の帯同が認められています。特定技能1号は2 019年4月から在留資格の取得要件である業種別の技能試験が国内外で随時行われていますが、2号に必要な技能試験は2021年から始まる予定です。
特定技能2号を取得するためには、1号の在留資格を得た後に2号を取得を目指します。また、対象業種が建設と造船・船舶工業という専門的な分野だけに働きながら技能を熟練させる必要があります。
まず特定技能1号を取得するには技能実習2号の在留資格から特定技能1号の在留資格に変更するという方法のほか、日本語能力検定や特定技能評価試験に
合格
するという方法があります。
いずれかの方法で特定技能1号の在留資格を取得して就労した後
、責任者としての業務経験と業界毎に実施される技能試験を受け2号の技能水準を満たしていると判断された場合、特定技能2号を取得することができます。
特定技能2号取得者の採用活動には特定技能1号や他の就労可能な在留資格と同様に求人を出す他、人材紹介会社の利用が想定されます。なお採用決定後には特定技能雇用契約を結び、在留資格の申請手続きが完了次第、就労開始となります。
特定技能1号で必要とされた1号特定技能外国人支援計画は2号では不要です。
特定技能2号取得者の採用活動には特定技能1号や他の就労可能な在留資格と同様に求人を出す他、人材紹介会社の利用が想定されます。
なお採用決定後には特定技能雇用契約を結び、在留資格の申請手続きが完了次第、就労開始となります。
特定技能1号で必要とされた1号特定技能外国人支援計画は2号では不要です。
需要の高い建設業に関しては、東京オリンピックに関わる建物を建設するために早い段階で外国人採用が進められており、既存の試験を活用できるため、2021年の技能試験を開始する前に特定技能2号を取得する外国人が現れる可能性もあります。
ただ、難易度が高いため人数は限られる見通しです。
また建設業は入管法や国土交通省から特別に課されている条件もありますが、2019年5月現在、造船・船舶工業は未確定な部分も多く残っています。
外国人採用を検討している企業は法務省の特定技能関連のHPを随時チェックするようにしましょう。
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