介護実習と特定介護

介護実習生と特定技能介護

TMJ協同組合

介護アフターフォロー体制

ネパールの良い人材をタイムリーにアシストし、 その後もしっかりアフターフォロー「紹介しっぱなし」にしないTMJ協同組合3つの安心

1.入国後でのコミュニケーション能力を高めるために日本語講習(3年間)は、N2を合格するまでeランニングで勉強ができます。
2.介護福祉士国家試験に合格できようeランニングでフォローしています。
3.採用後のアフターフォローを定期的に実施

介護技能実習生の受け入れがスタートしました!

2017年11月、介護職種での技能実習生の受け入れがスタートしました。
厚生労働省より、「技能実習介護における固有用件について」が発表されました!
介護技能実習生についての情報。詳細はこちら⇒

なぜ介護で特定技能がいいの?

介護福祉士の資格があれば、介護ビザで働くことができます。これはわかりやすいですね。少しややこしいのが、「特定技能」「技能実習」「EPA(特定活動)」の3つです。 「特定技能」は就労を目的に作られたビザ。

「技能実習」はあくまで実習のためのビザであり、就労を目的としたビザではない。

「EPA(特定活動)」は資格取得をすることが一番の目的であり、EPA候補生の段階では就労を目的としたビザではない。

技能実習は、”労働力不足を補うための手段として行われてはならない旨の基本理念

技能実習は、”労働力不足を補うための手段として行われてはならない旨の基本理念が定められています
(法第3条)。”と国に定められている通りであり、労働力として受け入れることを目的とされておりません。
労働力として外国人の方の採用を考えられる場合に、技能実習を選ぶことを国は禁じております。
そういったところで大きく企業様の負担、 コストの負担、採用される人材のレベルが特定技能ビザと技能実習で変わってきます。

介護実習・特定介護・EPA(特定活動)の違い

TMJ特定技能技能実習生EPA(特定活動)
目的就労実習資格取得
活動内容介護の知識又は経験を必要とする 技能を要する業務に従事する活動1号:技能実習計画に基づいて講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 2号, 3号
:技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 (非専門的・技術的分野)
インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国と結んでいる協定で看護師
・介護福祉士の 知識の修得、技能に係る業務に従事する活動
在留機関特定技能1号:通算5年まで技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
看護師候補者:最長3年間
介護福祉士候補者:最長4年間
条件クリアで1年延長可能
受入人数規定ありありあり
転職可能。同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号か ら3号への移行時は転籍可能。可能。新たにEPA看護師・介護福祉士を受け入れる施設が厚生労働省告示に定められた要件を満たしている必要がある。
管理特定技能所属機関(日本の受入企業) 登録支援機関(登録支援の委託会社)団体監理型(受入企業) 企業単独型(事業協同組合や商工会等の非営利団体)各国の送り出し機関 受入機関(日本の受入企業)
日本語能力N4以上N4以上 N5以上(ベトナムのみN3以上)
定期報告、試験3ヶ月毎に定期面談と定期報告日報、2号・3号へ移行時に学科と実技の試験在留期間更新許可申請時に定期報告
技能水準相当程度の知識(介護特定技能試験) 又は経験が必要なしフィリピンの大学卒業+介護士認定又は看護学校卒業 ベトナムの3年制又は4年制の看護課程修了 インドネシアの高等卒業+介護士認定又は看護学校卒業
コスト ※相場の価格です ビザ申請支援料 15万/1名
登録支援料   3万円/月
[弊社の価格]
ビザ申請支援料 12万/1名
登録支援料   3万円/月
入国前教育費 32万/1名(介護の場合)
入国手続き等 40万/1名
管理費    4.5万円/月
申込手数料初回 3万/1名
あっせん料   14万/1名
滞在管理費   2万/年
日本語研修   36万/6ヶ月
家族配偶者滞在なし(特定技能2号はあり)なしなし
入国前の研修等 事前ガイダンス 3時間程度講習原則 1ヶ月以上 出国前オリエンテーション【日本語研修】 インドネシア 6ヶ月間
フィリピン 3ヶ月間
ベトナム 12ヶ月
※条件クリアで免除あり
入国後の研修等生活オリエンテーション
8時間程度
講習原則 2ヶ月
【日本語研修】240時間
【介護の研修】42時間
【日本語研修】
インドネシア 6ヶ月間
フィリピン 6ヶ月間
ベトナム 2ヶ月半
【介護の研修】 約10日間

介護技能実習について

介護職種の外国人技能実習生を受け入れる前に知っておきたい制度について、わかりやすい説明で解説します。
業務内容は?どのような実習生が対象?受け入れ施設はどのようなことをすればよいの?など、よくある疑問を解決いたします。

介護職種の技能実習内容

外国人技能実習制度において、介護業務とは下記のように定義されています。

介護の定義

身体上または精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある人に対し、入浴や排泄、食事などの身体上の介助やこれに関連する業務

介護実習生の受入れの流れ

介護職種の技能実習生受け入れの流れを解説します。実習実施者へ配属されるまでにどのようなことが行われているのか、
実習実施者・監理団体・送出機関・実習生のそれぞれの目線から見た対応の必要事項をまとめ、ご案内しています。
・入国の流れ

受け入れに関する必要書類

当組合の職員と受け入れ可能な施設であるか、実習内容について照合及び確認が最初に必要になります。
当組合の職員と受け入れ可能な施設であるか、実習内容について照合及び確認が最初に必要になります。職種によっては受け入れができません。
職種によっては受け入れができません。

申込~実習計画作成時にご提出頂く主な書類

必要書類

組合加入申し込書 登記簿謄本組合加入申し込書雇用条件確認書
就業規則 登記簿謄本36協定・就業カレンダー 常勤職員数がわかる書類
直近2事業年度分の財務諸表寮(宿泊施設の住所・図面(間取り)/(外観、水回り・部屋・リビング・風呂・トイレ)
事業者の概要・職場の写真など

候補者の募集及び面接準備

募集依頼

ご提出いただいた資料確認後、組合から送出し機関に対し正式な募集依頼を出します。
ある程度の人数が確定次第、面接候補日をご提案し、現地またはオンラインでの正式な面接日を決定します。

雇用契約書・条件書の作成

雇用条件確認書の内容を基に、組合が母国語併記した雇用契約書及び条件書を作成します。 雇用条件書の内容については、下記のように調整して頂く場合があります。  - 介護職の場合、実習生の月給の手取り額が一定額以上になるように調整ください。
 - 手取り額(例) =月給固定額-社会保険料-税金-家賃-その他控除額(水道光熱費、通信費、食費を除く)

書類作成捺印

 作成した書類の内容確認及び押印をお願いします。 押印済み「雇用契約書」「雇用条件書」「重要事項説明書」の書類をデータにて組合までご提出ください。原本は面接時に現地(またはオンライン会場)に持参ください。 面接の際には、候補者に会社について詳しく説明をして頂きます。
会社や職場の様子が具体的にわかるような動画、写真、プレゼン資料などもご用意ください。

現地面接(ZOO)・採用者決定※面接・選考方法は送出し機関により多少異なります

1. 現地送り出し機関の施設にて面接

1日目現地空港へのお出迎え~送り出し機関へご案内
2日目候補社に施設の概要、仕事内容、紅葉条件等の説明
面接(一人ずつ又はグループ)
合格者発表
3日目採用者の家族と面談。
4日目81職種

2.オンラインでのZOOM面接

3週間前希望があれば事前に現地へ筆記試験の実施。
事前に履歴書が来ています。
面接のリハーサル(現地)
当日TMJ協同組合がオンライン面接機器の設置
面接(一人ずつ又はグループ)
合格者発表

選考方法、選考条件

① 事前に、応募者の一覧と履歴書をお渡しします。
② A.現地またはB.オンラインにてグループ面接または個別面接を行います。
質問事項表、適性検査、実技試験、体力測定などを希望される場合は事前にご相談ください。

採用者決定と雇用契約締結

① 内定者に雇用条件の内容、重要事項の説明をして雇用契約を締結します。雇用契約書、雇用条件書原本は、実習生と実習実施者でそれぞれ保管します。
写しを組合と送り出し機関で保管します。
② 重要事項説明書の原本は組合にて保管します。写しを実習実施者、実習生、送り出し機関にて保管します。補欠合格者も数名選抜します。
 * 複数の事業所に振り分けて配属させる場合は、どの内定者をどの事業所に配属するかの決定もお願いします。

面接後の手続き

 ① 採用内定者は現地での日本語講習が始まります。(日本語、日本文化、礼儀作法などを学ぶ)日本語学習の様子、成績、良いところ、悪いところなど、月単位で報告いたします。介護の実習生は、日本語能力N4 に合格している、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であることが必須の要件です。

② 申請手続き 外国人技能実習機構へ技能実習認定計画を申請します。書類作成は組合がサポートします。実習計画認定後、出入国在留管理局へ在留資格認定申請を行います。審査には約2か月を要し、許可が下りたら現地大使館にてビザ取得の手続きを行います。各種申請書類作成のため書類の準備、内容確認、押印等をお願い致します。

受け入れ体制の準備

責任者、技術指導員、生活指導員の選任

技能実習計画認定申請時に、常勤役職員から各1 名以上の選任が必要です。
① 技能実習責任者 技能実習制度が円滑に且つ適正に実施出来るよう管理監督を担います。 申請時には主務大臣が告示した養成講習を受講した修了書を添付する必要があります。 お申込み以後、早めの受講をお願いします。以後3 年毎に講習を受講します。 技能実習責任者は、外国人技能実習制度のみならず、労働関係法令全般に対する知識も求められます。
② 技能実習指導員 技能実習生が修得する技能等について5年以上の経験を有する者で、実習実施場所ごとに必要となります(複数の現場に配属する場合は現場毎の選任が必要です。 介護職種の場合、指導員1 名は介護福祉士の資格を要する者で、実習生5 名につき1 名以上の選任が必須になります。
③ 生活指導員 実習生の日常生活全般において指導管理を行います。

宿舎(借り上げまたは社宅)

① 賃貸物件を使用される場合、契約名義は実習実施者又は実習生になります。
② 部屋の広さは、原則寝室として、1 人当たり4.5 ㎡(約3 畳)以上が必要です。
③ 徒歩または自転車通勤が可能な距離で、夜間通勤にも配慮した場所の選定をお願いします。
④ 同時期に入国した実習生は、同一物件への居住が望ましいです。
⑤ 寮費は実費を超えることはできません。家賃・共益費などを入居する実習生の人数で除した 額以内になり、一般的には20,000 円以下で設定ください。
※借り上げに要する費用のうち、敷金・礼金・保証金・仲介手数料などは含みません。
※自社物件の場合、家賃の算出方法
⑥ 物件の総額(例;土地代含めない、リフォーム代+家電購入費含可)÷耐用年数=年間費用算出 年間の費用÷12 ヶ月÷対象の実習生の人数=月額の家賃
⑦ 水道光熱費は実際に要した費用を当該宿泊施設で同居した人数で除した額以内の額。
⑧ ゴミ捨てルール等、生活習慣に係ることは予めルールや規則を定めて下さい。
⑨ 規則の母国語への翻訳などはご相談ください。(1P~3P 程度の場合)

その他実習生を受け入れるために準備する備品

家電用品洗濯機・炊飯器・冷蔵庫・掃除機・冷暖房機器・電子レンジ・ガスコンロ
炊事用品鍋・フライパン・鍋・包丁・皿など
その他証明機器・カーテン・テーブル・自転車※WI-FI契約

① 配属日には、約1 週間分の食料品(米、肉、野菜、調味料など)をご準備下さい。 ② 消耗品については、受け入れ時のみ企業様にてご負担ください。 ③ 冷蔵庫は大きめのものをお願いします。(実習生は各自で調理を行うため) 【冷蔵庫容量の目安】 70L×人数+常備品100L+予備70L 3 人350L~400L ※1 自治体によって自転車保険の加入が義務となります。JITCO保険にて一部対応可能ですが、別途加入を推奨します ※2 Wi-Fi環境について 実習生がサポートデスク(送り出し機関)、組合担当者、家族と連絡を取り合うために、Wi-Fiが使用できる環境をご用意ください。できるだけ上限なしの契約をお願いします。

配属・アフターフォローの特徴

eランニング内容(特定介護)

サービス

入国後でのコミュニケーション能力を高めるために日本語講習(3年間)は、N2を合格するまでeランニングで勉強ができます。

残り2年間介護福祉士国家試験に合格できよう試験用eランニングでアフターフォローしています。

実習生や企業の方に満足いただける確実なアフターフォロー体制を整えています。

花みずき協同組合は、外国人技能実習生の受け入れ事業を通して、国際貢献の一端を担う存在を目指します。
技能実習生たちの生活・衛生・安全面の指導、日本語教育、相談の受け付けはもちろん、
受け入れ企業と技能実習生間の通訳なども行っています。

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