トラックドライバー
2024年3月、特定技能外国人受け入れ分野として運送業が追加されました。今までは外国人ドライバーや、外国人を積極的に受け入れる目立った在留資格がなかったこともあり、「外国人ドライバー」の受け入れがイメージしにくいといったことも言えるでしょう。
トラック運送業への特定技能追加のインパクト
運送業の人材不足は有効求人倍率から見た場合、2.58倍(2024年3月現在)と3倍に近づく様相を見せています。
政府として、特定技能を運送業に追加した背景として以下を挙げています。“ 今後5年間の輸 送需要の推移を考慮した5年後の必要就業者数は、トラッ ク運送業:117 万 7,000 人程度と想定されることに基づき、5年後には19 万 9,000 人程度の人手不足が生じると推計している。
自動車運送業分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で2万 4,500 人であり、これを令和 10 年度末までの5年間の受入れの上限として運用する。
ここで留意すべきは、自動車運送業分野とは、「トラッ ク運送業」、「タクシー運送業」、「バス運送業」の総称であり、トラック運送業はこの3つの運送業のうち、1つであって、トラック運送業として受け入れられるのは15,000人となります。そのため、特定技能外国人をトラックドライバーとして確保してくために、制度を先に押さえ、人材を確保していくことが要諦となっていくことでしょう。具体的な特定技能外国人雇用のスケジュールどのようなスケジュールで特定技能外国人をこよしていけば良いのかといった点から詳述しています。
3つの要件
まずは、3つの要件を満たしていないと特定技能外国人として雇用することができません。(一部、例外は後述します。)
- 日本語テスト:JLPT-N4もしくは、JFT-Basicに合格していること
- 評価試験:「自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)に合格していること。
- 免許:第一種運転免許試験(いわゆる外免切替制度を含む。)